ISスリッター

全国スリッター協会 規約

(名称)

第1条 本協会は、一般社団法人 全国スリッター協会と称する。

(所在地)

第2条 本協会は、本部を京都市に置く。

(目的)

第3条 本協会は、構成員相互の情報交換、技能の育成および親睦を図り、業界の価値向上を目的とする。

(構成員)

第4条 本協会の構成は、理事・幹事・会員とする。

(委員会)

第5条 本協会は、第3条(目的)の執行に関し、諮問機関として委員会(理事・幹事で構成)を設置し、年2回以上開催するものとする。

(運営及び期間)

第6条 本協会はの運営は、構成員よりの会費をもって行い、その運営期間は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

(職員)

第7条 本協会に職員若干名を置くことができる。


付則

この規約は2024年4月1日より実施する。



一般社団法人 全国スリッター協会
代表理事 岩井潤